ご親族が不幸にもお亡くなりになり、慌ただしさが落ち着いた頃に相続の問題が発生します。
被相続人(お亡くなりになった方)の財産が相続人に承継されることになります。
相続というとプラスの財産(積極財産)だけと思われる方も多いのですが、マイナス財産(消極財産)も承継されることになります。
積極財産とは不動産や現金、有価証券などです。
消極財産とは借金・債務の保証などです。
よって、まずは被相続人の財産の調査から始める必要があります。
この手続きを省略して、不動産の名義を変えてしまった場合、後で借金等の消極財産があることが分かっても、その債務も承認したものとされる場合もありますのでご注意ください。
相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
相続の放棄は相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
しかし、3か月というのは調査をするにあたり短いので、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合等の事情があれば、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てをして家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。