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用語解説
免責不許可事由
配当するべき資産が無いような個人の自己破産手続の場合、免責許可を得て債務の支払義務を免除を受けることになるが、破産法で定められた
免責不許可事由
に該当するような事由があれば免責されない場合がある。
主に①ギャンブル等の浪費によるもの、②申立直前に多額の借入を行うなど詐欺的な場合、③財産状態を偽る場合、④過去七年以内に破産免責を受けた場合などである。
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