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用語解説

免責不許可事由

配当するべき資産が無いような個人の自己破産手続の場合、免責許可を得て債務の支払義務を免除を受けることになるが、破産法で定められた免責不許可事由に該当するような事由があれば免責されない場合がある。
 
主に①ギャンブル等の浪費によるもの、②申立直前に多額の借入を行うなど詐欺的な場合、③財産状態を偽る場合、④過去七年以内に破産免責を受けた場合などである。
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