債務整理や相続登記、会社設立、
商業登記、不動産登記等ご相談ください。

用語解説

簡易組織再編行為

会社がその規模に比べて相対的に小規模な組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、事業譲渡)を行う場合に、会社法の規定により本来の手続を省略して行うこと。
 
・吸収分割の分割会社が承継会社に承継させる資産が分割会社の総資産に占める割合が低い場合
・吸収合併の存続会社が対価として支払う合併対価がその会社にとって小さい場合
等、株主総会の決議をしないで取締役会の決議のみで手続きが進められる。
全て見る HOMEへ

Copyright (C) 関根司法書士事務所.
All Rights Reserved.