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用語解説
相続放棄
相続人たるいっさいの地位を放棄することで、その結果、相続人ではなくなる。相続発生後に家庭裁判所での手続が必要(相続開始を知ってから3ヶ月以内)。いわゆる「遺産を放棄する」という場合とは意味合いが異なる。
相続の放棄は、前述のとおり自分のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対しその旨を申述しなければならないが、判例では、自己のために相続の開始があったことを知ったときとは、単に相続の開始の原因である事実を知った時ではなく、自己が相続人となったことを覚知した時とされている。
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