債務整理や相続登記、会社設立、
商業登記、不動産登記等ご相談ください。
用語解説
借金の相続
借金の相続
については相続人が被相続人の債務の存在を知ったときとなる。
相続人が複数いる場合、3ヶ月の期間は、各相続人がそれぞれ自己のために相続の開始があったことを知ったときから各別に進行することになる。
カテゴリ
不動産登記関係
全て見る
HOMEへ
事務所案内
特定商取引法に基づく表記
TEL : 03-5989-1933
お問い合わせ
プライバシーポリシー
PCサイトを表示
Copyright (C) 関根司法書士事務所.
All Rights Reserved.