債務整理や相続登記、会社設立、
商業登記、不動産登記等ご相談ください。
用語解説
自筆証書遺言
遺言の全文を自筆で書く形式の遺言。かんたんに作成することができるが、その反面、形式不備で無効となることがある。相続開始後に、家庭裁判所にて検認手続が必要。
カテゴリ
遺言関係
全て見る
HOMEへ
事務所案内
特定商取引法に基づく表記
TEL : 03-5989-1933
お問い合わせ
プライバシーポリシー
PCサイトを表示
Copyright (C) 関根司法書士事務所.
All Rights Reserved.