■定休日
土日・祝日
※ご予約いただければ土日も対応可能です。
■住所
〒169-0074
東京都新宿区北新宿3-4-3
プラザ北新宿4階
■アクセス
JR山手線/新大久保駅より徒歩7分
JR/中央線 大久保駅北口より徒歩3分
by 司法書士Mナビ
用語解説
相続放棄
相続人たるいっさいの地位を放棄することで、その結果、相続人ではなくなる。相続発生後に家庭裁判所での手続が必要(相続開始を知ってから3ヶ月以内)。いわゆる「遺産を放棄する」という場合とは意味合いが異なる。
相続の放棄は、前述のとおり自分のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対しその旨を申述しなければならないが、判例では、自己のために相続の開始があったことを知ったときとは、単に相続の開始の原因である事実を知った時ではなく、自己が相続人となったことを覚知した時とされている。